宮城RB規約

宮城RB規約(平成27年5月30日改定)

【名称】

第1条 本会は、「宮城レスキューサポートバイク」といい、 通称を「宮城RB」という。

【目的】

第2条 本会は、バイク愛好者の親睦と、災害時におけるボランティア活動の 支援を行い、バイクを通して地域社会に貢献することを目的とする。

【基本理念】

第3条 本会の活動基本はボランティアとし、安全を最優先にした活動を旨とする。

【活動】

第4条 本会は、第2条に揚げる目的を達成するために、以下の活動を行う。

(1)会員相互の交流と親睦に関する活動。

(2)災害ボランティアの育成に関する活動。

(3)安全運転ライダーの育成に関する活動。

(4)その他、目的を達成するために必要な活動。

【会員】

第5条

1.会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の行うオリエンテーションを受講した者、 または活動に参加した経験があり、かつ継続的に活動する意思のある者とする。

2.会員は、別に総会において定める入会金、および会費を納入しなければならない。

(1) 入会金(新規入会時のみ) 1,000円

(2)年会費1,000円(家族会員は500円)

・年会費は、本会の運営費、ボランティア保険料及び事務手数料等に充てる。 なお、すでに納められた入会金・会費及びその他の拠出金品は返還しない。

3.会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員資格を喪失する。

(1)退会届けを提出し、受理されたとき。

(2)本人が死亡、または本団体が消滅したとき。

(3)定められた期日までに会費を納入しなかったとき。

(4)会員の継続・会費の納入の意志確認に対してすみやかに回答が無い場合。 (3ケ月を期限とする)

(5)除名されたとき。

【入会手続き】

第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、本会の承認を受け なければならない。

【退会】

第7条 会員は、退会しようとする時は、その旨を本会に届け出なければならない。

【除名】

第8条 会員が、次の各号の一に該当した時は除名することができる。

(1) 本会の名誉を著しく毀損したとき。

(2) 本会の目的または理念に反し、または秩序を乱す行為をしたとき。

【役員の種類及び選任】

第9条

1本会に、以下の役員をおく。

(1)代表1名

(2)事務局長1名(代表兼務可)

(3)事務局運営委員3名程度

(4)会計1名

(5)監事1名

2 役員は総会において選任する。また、役員に欠員がでた場合は残任期を 代表が兼任する。

【役員の任務】

第10条

1.代表は、本会の円滑な運営を行うとともに、本会を総理する。

2.事務局長は、本会の運営に必要な事務を行う。また、必要ある時は、 代表を代行する。

3.事務局運営委員は、事務局長を補佐する。また、必要ある時は事務局長を 代行する。

4.会計は、本会の経理を担当する。

5.監事は、本会の会計を監査する。

6.会計または監事に事故ある時は運営委員が会務を代行する。

【役員の任期】

第11条

1.役員の任期は、定期総会から次の定期総会までとする。

2.役員は、再任することができる。

【会議】

第12条

1.会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とする。

2.総会は、会員をもって構成し、毎年1回開催する。

(1)総会は開催日前日の会員数の1/2以上の出席をもって成立する。 なお、総会を欠席する会員が代理人を指定しない場合の決議は、 代表に一任とする。

(2)総会の議長は、出席した会員の中から互選する。

(3)総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、 議長の決するところによる。

(4)臨時総会は代表が必要と認めた場合に開催する。

3.役員会は、本会の執行機関とし、随時必要な時に代表が召集する。

(1)役員会は、第9条で定める役員によって構成され、1/2以上の 出席で成立する。

(2)役員会の議長は、代表がこれにあたる。

(3)役員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、 議長の決するところによる。

【顧問】

第13条

1.本会に顧問をおくことができる。

2.顧問は、役員会の同意を得て代表が委嘱する。 顧問は、本会の運営に関する事項について役員または運営委員の諮問に応じる。

【事務局】

第14条

1.本会の事務を処理するため、事務局を置き各団体との連絡・調整や名簿および 会計などを管理する。

2.本会の事務局は、次の場所に設置する。

住所:〒983-0012 仙台市宮城野区出花1-13-46

【会計】

第15条本会の会計は、入会金・会費、賛助金・寄付金等の収入をもってあてる。

【会計年度】

第16条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

【解散】

第17条本会を解散するときは、そのことと残存する財産の処分について、 総会による決議を得なければならない。

附則1.この規約は、平成9年7月13日より施行する。

附則2.一部改定平成10年3月15日。

附則3.一部改定平成11年4月11日。

附則4.一部改定平成12年4月23日。

附則5.一部改定平成14年4月21日。

附則6.一部改定平成16年4月11日。

附則7.一部改定平成18年4月16日。

附則8.一部改定平成21年4月18日。

附則9.一部改定平成24年4月21日。

附則10.一部改定平成26年4月19日。

附則11.一部改定平成27年5月30日。